国税庁HPにおいて、事業承継税制のあらまし(令和6年6月)等が公開されました。
特例承継計画の提出は令和8年3月31日まで、
これに係る贈与・相続等は令和9年12月31日までとなっています。
国税庁HP
国税庁HPにて、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2023が公表されています。
特に将来像で注目の内容は、以下の通りです。
①書かない個人確定申告の実現化
確定申告に必要なデータ(給与や年金の収入金額、医療費の支払額など)をマイナポータル経由で申告データに自動で取り込むことにより、数回のクリック・タップで申告が完了する仕組み(「日本版記入済み申告書」(書かない確定申告))の実現を目指します。
②キャッシュレス納付の推進・効率化
令和6年4月1日以降、 納税についてダイレクト 納付で行う意思表示を行うことで、改めて納付指図等を行うことなく、 法定納期限に自動で口座引落しを行えるようになります。
③年末調整手続の簡便化
控除証明書等データの内容が各申告書に自動入力されるため、集計・計算が不要となり、
従業員への確認訂正作業が減少し、紙保存スペースの圧縮に繋がります。
上記が実現すると、ますます便利になりそうですね。
執筆担当:松本
国税庁HPにて国外転出時課税のQ&Aが公開されました。
国外転出時課税は平成27年度の税制改正で創設され、
以下の事由の際に対象資産(1億円以上の有価証券等)の含み益に対して課税する制度です。
1.対象者が国外転出するとき(国外転出時課税)
2.対象者が非居住者へ対象資産を贈与するとき(国外転出(贈与)時課税)
3.対象者の相続発生により非居住者が財産を取得するとき(国外転出(相続)時課税)
ようは、1億円以上の有価証券等が居住者所有から非居住者所有になるときは
実際に売却しなくても、その時点での含み益に対する税金を払ってね、という制度です。
特に注意が必要なのは、上記3の国外転出(相続)時課税です。
例えば、被相続人甲が有価証券等(上場株式や非上場株式等)を1億円以上所有しており、
非居住者である相続人Aが有価証券等を取得した場合には4ヶ月以内に準確定申告により、
有価証券等の含み益に対する税金を納めなくてはいけません。
また、非居住者が有価証券等を取得するか不明でも、
遺産分割が4ヶ月以内に確定しない場合には法定相続分での申告が必要となります。
国外転出(相続)時課税は、有価証券等を国内居住の相続人に相続させる旨の遺言等により対策可能です。
現時点でお子様が非居住者の方は、早めの対策を検討しましょう。
執筆担当:松本
国税庁HPにて国外転出時課税のQ&Aが公開されました。
国外転出時課税は平成27年度の税制改正で創設され、
以下の事由の際に対象資産(1億円以上の有価証券等)の含み益に対して課税する制度です。
1.対象者が国外転出するとき(国外転出時課税)
2.対象者が非居住者へ対象資産を贈与するとき(国外転出(贈与)時課税)
3.対象者の相続発生により非居住者が財産を取得するとき(国外転出(相続)時課税)
ようは、1億円以上の有価証券等が居住者所有から非居住者所有になるときは
実際に売却しなくても、その時点での含み益に対する税金を払ってね、という制度です。
特に注意が必要なのは、上記3の国外転出(相続)時課税です。
例えば、被相続人甲が有価証券等(上場株式や非上場株式等)を1億円以上所有しており、
非居住者である相続人Aが有価証券等を取得した場合には4ヶ月以内に準確定申告により、
有価証券等の含み益に対する税金を納めなくてはいけません。
また、非居住者が有価証券等を取得するか不明でも、
遺産分割が4ヶ月以内に確定しない場合には法定相続分での申告が必要となります。
国外転出(相続)時課税は、有価証券等を国内居住の相続人に相続させる旨の遺言等により対策可能です。
現時点でお子様が非居住者の方は、早めの対策を検討しましょう。
執筆担当:松本
国税庁HPにて譲渡所得関係の令和5年度税制改正のあらましが公開されました。
主な内容は以下の通り
新NISA導入 令和6年1月1日〜
非課税保有限度合計1800万円(成長投資枠は1200円まで)
積立投資枠年120万円
成長投資枠年240万円
エンジェル税制の一部改正 令和5年4月1日〜
一定の条件のもとに20億円まで特例控除対象特定株式の取得価額調整不要等。
(課税繰延後に譲渡した場合に、繰延部分を実現させず課税免除とする調整)
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例 令和6年1月1日〜
一部要件緩和及び、被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の
取得をした相続人の数が3人以上である場合は特別控除額を2000万円とする(現行3000万円)。
特定の事業用資産の買換えの特例 令和5年4月1日〜
既成市街地等の内から外への買換えの廃止など
全文やその他の内容は下記国税庁PDFをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/r05aramashi.pdf
執筆担当:松本
令和5年4月1日から、地方税統一QRコード(eL-QRエルキューアール)を利用した地方税の納付が開始しています。
今まで固定資産税や自動車税種別割などはダイレクト納付ができず、
自治体によってはスマホアプリ納付やクレジットカード納付等ができませんでした。
地方税統一QRコードを導入することにより、
すべての自治体でダイレクト納付、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付、Pay-easy納付、スマホアプリ納付が可能となりました。
(スマホアプリ納付のみ後日対応)
金融機関における地方税の収納事務も大きく効率化されるようです。
総務省報道資料
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000351.html
eL-QRの活用による地方税の電子納付について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000872819.pdf
地方税お支払いサイト
https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser
TKCシステムでは令和5年7月に対応予定です。
執筆担当:松本
国税庁HPにて源泉所得税改正のあらましが公開されました。
令和5年度改正と過年度改正で令和5年施行のものが記載されています。
このあらましに記載がありますが、
完全子法人株式等と直接支配の関連法人株式等に係る配当は、
令和5年10月1日より、源泉徴収不要となります。
これは、還付加算金の削減と子会社事務負担軽減を目的として
令和4年度税制改正により導入されました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023004-040.pdf
執筆担当:松本
国税庁HPにてグローバル・ミニマム課税のあらましが公開されました。
令和6年4月1日以後開始事業年度で適用されます。
グローバル・ミニマム課税は法人税の国際的な引下げ競争を歯止めする目的で
OECD/G20のBEPS包摂的枠組みにおいて国際合意され、
国ごとに基準税率15%以上を確保することを目的として創設されました。
適用対象者は、全世界総収入金額7億5000万ユーロの多国籍企業グループです。
海外子会社の租税負担が15%未満の場合には、15%に達するまでの差額を日本に所在する親会社に上乗せ課税(一定の調整あり)する制度となっています。
効果としては、多国籍企業が軽課国を狙って進出するメリットを減ること、
既存軽課国側において15%未満の税率を設定するメリットが減少するため
実質的な最低税率の導入に繋がること、などが挙げられます。
国税庁該当ページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023003-075.pdf
執筆担当:松本
先週より医療費控除のマイナポータル連携が始まりました!
令和4年分の申告から、昨年1年間の医療費をマイナポータル経由で連携することができ、
家族分についてもマイナポータルで代理人登録をすることで、
全員分の医療費データを連携することができるようになりました。
これにより、自身で申告をする場合には医療費の集計はほぼ不要になります。
ただし医療保険受取や、交通費、市販の医療費がある場合は追加入力が必要です。
国税庁確定申告等作成コーナーはこちら
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl
執筆担当:松本
国税庁HPにて法人が所有する暗号資産の期末時価評価について公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/230120/pdf/01.pdf
現行では原則として、活発な市場が存在する暗号資産は期末時価評価を行い、評価差額を損金又は益金に参入します。
ただし、暗号資産を借り入れた場合には、返還を要する暗号資産の将来の価格変動リスクを自社が負わないことから
(自社が自己の計算において暗号資産を有しているとはいえない)評価差額を損金又は益金に参入する必要はありません。
ただし、令和5年度税制改正では以下の改正が予定されています。
1 法人が事業年度末において有する暗号資産のうち時価評価により評価損益を計上するものの範囲から、
次の要件に該当する暗号資産を除外する。
イ 自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものであること。
ロ その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行われているものであること。
(イ) 他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(ロ) 一定の要件を満たす信託の信託財産としていること。
2 自己が発行した暗号資産について、その取得価額を発行に要した費用の額とする。
法人での暗号資産保有が今後どれくらい増加するかは不明ですが、今後の動向に注目ですね。
執筆担当:松本
国税庁HPにてNFTに係る課税関係が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0022012-080.pdf
NFT(Non-Fungible Token)とはブロックチェーン上でデジタルデータに唯一の性質
を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンのことで、このNFTをデジタルアートに紐づけたものをNFTアートと言います。
このNFT紐付けデジタルアートの売買や贈与時の課税関係について記載されています。
基本的には、雑所得又は事業所得の対象ですが、単発で転売した場合は譲渡所得になるようです。
(転売の場合でも営利を目的として継続的に行われれば雑所得又は事業所得となります)
また、財産債務調書の対象にもなります。
ただ、今後NFTアートが普及するかについては、未知数ですね。
執筆担当:松本
行政や企業との電子交付・申請を提供するサービスであるe-私書箱と
マイナポータルを連携させることにより、確定申告が非常に便利になります!
具体的にはふるさと納税ポータルサイトや証券口座、生命保険会社とe-私書箱連携させる事で、
ふるさと納税の明細や特定口座年間取引報告書、生命保険料控除証明書を
確定申告書作成コーナーに連携させることができます。
※企業ごとにe私書箱連携の方法は異なります。
e-私書箱
https://e-shishobako.ne.jp/resources/pages/esapos8030.html
マイナポータル連携が可能な項目https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_junbi/kakutei.htm
執筆担当:松本
国税庁ホームページにて、令和4年分確定申告特集が公開されました。
今回からはマイナポータル連携で公的年金等の源泉徴収票と国民健康保険料が連携可能となり、
医療費控除についても令和4年1月から12月までの1年間の情報が取得可能になります。
また、昨年12月に開始したスマホアプリ納付にも対応しており、
クレジットカード納付と違い、決済手数料がかかりません。
(PayPay D払い auPAY LINEPay メルペイ amazonpay)
納付方法については2022.11.21の記事を参考ください。
令和4年分確定申告特集国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
執筆担当:松本
令和5年1月1日より所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書が提出不要となりました。
(令和4年度税制改正)
このため、令和5年1月1日以後に納税地の異動又は変更があった場合には、
所得税又は消費税の確定申告書に、異動又は変更後の納税地の記載をするだけで良いこととなります。
異動後及び変更後の納税地は国税当局において、
提出された確定申告書等に記載された内容から把握可能なため提出不要と見直されたようです。
参考国税庁PDF
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf
執筆担当:松本
令和5年度税制改正大綱が12/16に公表されました。
身近に特に影響がありそうなのは、以下でしょうか。
・NISA拡充(令和6年1月〜 ジュニアNISAは廃止)
・個人事業者の届出書類の提出簡素化令和8〜
・扶養控除申告書及び保険料控除申告書の一部簡略化 令和7年〜
・税務署に対する源泉徴収票の提出の簡略化 令和9年〜
(給与支払報告書を提出した場合には、所轄税務署に提出したものとみなす)
・相続時精算課税制度への基礎控除110万円の導入 令和6年〜
・相続時精算課税の適用を受けた不動産に災害被害があった場合の評価減 令和6年〜
・生前贈与加算の期間の長期化 3年→7年(3年超7年以内の期間は100円を超える金額のみ加算) 令和6年以後贈与分
・本来免税事業者であるものが課税事業者となっている場合は売上にかかる消費税額の2割を納付税額とできる。令和5年10月1日〜
・基準期間の課税売上1億円以下又は特定機関の課税売上5000万円以下の事業者については、
1万円未満の支払いはインボイスなくとも帳簿のみで仕入税額控除可能 令和5年10月1日〜令和11年9月30日
・売上返還等の税込金額1万円未満の場合の返還インボイス免除
・インボイス登録申請期限等の緩和
・電子帳簿保存法の要件一部緩和
・先端設備導入計画における固定資産税減免措置に給与引上要件を追加 令和5年4月1日〜
(通常:当初3年間課税標準1/2 給与引上要件:最長5年間課税標準1/3)
生前贈与加算の長期化(3年超7年以内は100万円控除後を加算)と相続時精算課税制度の緩和(110万円の基礎控除追加し控除後を加算)において整合性を取るための補正がありそうですね。
自民党HP該当記事
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html
税制改正大綱全文はこちら
https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf
執筆担当:松本
個人で行うふるさと納税は、住民税の計算に反映されます。
令和4年分の申告では令和4年12月31日までの寄附が対象となるため、
個人ふるさと納税をご検討の方は12月31日までの寄附をお願いします。
(振込等の場合には振込日が、クレジットカード支払の場合にはクレジットカード決済日が
寄附を行った年月日となります。)
ワンストップ特例をご利用の場合(寄附先が5自治体以内で確定申告をしない方)は、
確定申告不要でふるさと納税が翌年の住民税の計算に反映されますが、
確定申告をする方は、申告にふるさと納税を寄附金控除として含める必要があります。
ちなみに、企業版(法人版)ふるさと納税との違いは以下の通りです。企業版ふるさと納税のポータルサイトはこちらから。
執筆担当:松本
12/1より国税スマホアプリ納付が可能となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm
これにより国税の納付方法は、以下の7つとなりました!
①納付書
②振替納税(所得税、個人の消費税)
③ダイレクト納付(所得税、法人税、消費税、源泉所得税等)
④インターネットバンキング等(Pay-easy)
⑤クレジットカード納付(1000万円未満、手数料利用者負担)
⑥コンビニ納付(30万円以下、バーコードorQR)
⑦スマホアプリ納付(30万円以下、残高払いのみ、決済手数料なし)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
地方税については、自治体ごとに対応が異なりますが、
大阪市の場合には、上記国税とほぼ変わらないこととなっています。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000514170.html
執筆担当:松本
国税庁雑所得通達の改正が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
パブリックコメント時点では単に収入基準が300万円以下か否かで判断することとなっていましたが、実際の改正では帳簿書類の保存及び、収入が僅少か、営利性がないかの判断が加わります。
令和2年税制改正時点で、令和4年以降の確定申告において前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超えるときは帳簿書類の保存が必要となっていました。
これを踏まえた上で、図表では300万円基準と帳簿書類の保存についての区分が記載されています。
今回の件で明確に区分が決まるのは、帳簿書類の保存がなく、かつ、収入金額が300万円以下の場合であり、この場合には基本的に業務に係る雑所得となります。
収入金額が300万円超で帳簿書類の保存がない場合でも事業としての規模があれば事業所得として取り扱います(ただし全く帳簿書類がなければ青色申告の要件は満たしません)
帳簿書類の記載がある場合においても、
①収入金額が僅少な場合(収入金額が例年300万円以下で、主たる収入に対する場合が10%未満の場合等)
②営利性が認められない場合(所得が例年赤字で黒字にするための営業活動をしていない場合等)
には雑所得となる場合があります。
このため、給与所得者等が副業を行なっているが、例年金額が僅少or例年赤字といった場合には雑所得としての申告となる可能性があり、この場合には他の所得との損益通算等ができないこととなります。
執筆担当:松本
国税庁HPにおいて年末調整がよくわかるページ(令和4年分)|国税庁 (nta.go.jp)が
公開されました。
令和4年の年末調整において大きな改正はありませんが、
令和5年分の源泉徴収より非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件の見直しが行われています。
⑴ 扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されました。
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする人からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/pdf/15.pdfより引用
執筆担当:松本